○ この一章は(🎞)、一般(🐨)の個人(ré(😉)n )に対す(🎓)る戒(jiè )めと解(jiě )するよりも、為政家に対する戒め(✒)と解する方(♊)が適当だと思つたので(🏃)、思い切(🎼)(qiē(🔫) )つて右(📲)(yòu )のよ(😁)う(🤓)に(👚)訳(⛎)した。国(guó )民(🌰)生活の貧困と苛察な政治(📄)とは(♍)、古(gǔ )来秩序(➕)破壊(🔥)(huài )の(🐍)最(zuì(🕵) )大の原(yuán )因なのである(🚋)。
○(📱) 大宰==(🏿)官名であるが、どんな(🔋)官であ(🌐)るか(🈷)明らかで(🐣)ない(🥉)。呉の官吏(😗)だろ(🏈)うという(💆)説がある(🐪)。
「流(🥛)(liú )転の相すが(🤴)たはこの通(tōng )り(💨)だ。昼とな(📇)く夜と(⬆)なく流れてや(🚽)まない。」
二(一八(🎛)(bā )六(🛑)(liù ))(💫)
「民衆(zhōng )とい(📌)うものは、(🔐)範を(🍗)示(🤐)してそれに由(🌍)らせるこ(🧔)とは出来る(💨)が、道理を示してそれを理解(🚭)させ(⏸)るこ(🍴)とはむずか(🎨)しい(🈶)ものだ。」
「先生は、(🚎)自(zì(🎖) )分は世に用いら(👳)れなかった(👄)ために、諸芸に習(😕)熟した、(🦓)といわれた(🍀)ことがある。」
○ 孝(xiào )経に(😮)よると、曾子は孔子(🐴)に(🛑)「身体髪膚これを(🚉)父母に受(📇)く、敢て毀(huì )傷(🔌)せ(✊)ざるは孝(😏)(xiào )の始な(💃)り(🙂)」という教えをう(🎳)け(🎥)ている。曾子(👤)は(🥁)、それで、手や(😕)足(zú )に(🏀)傷のない(🎄)の(🤗)を喜んだことはいうまでもないが、しかし、(♎)単に身体(tǐ(📴) )の(🎈)ことだけを問題にしてい(🚻)たのでないこ(🗳)とも(🐝)無論で(✝)あ(🚉)る(🍁)。
七(qī(🗂) )(二一二)
三(🔗)(sān )六(liù(💉) )(一八三)
○ 政治家の態度、顔色、(🕞)言(yán )語というものは(💸)、いつの時代(dài )でも共通(tōng )の弊(🛅)が(🖤)あるも(🗿)の(💼)らしい(🏻)。
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