○ 乱臣(⤴)(原文(🍦))==この(⚓)語は現在普(pǔ )通に用いら(🕧)れている意味と(😘)全く(🔆)反対(duì )に、乱を防止し、(😖)乱を治める臣とい(🔝)う意味に用いられ(♏)ている。
二八(一七(🔺)五)
「社会秩序の破(🚜)壊は、勇(yǒng )を好んで貧(pín )に苦(🧜)しむ者によって(🧙)ひき起されがちなも(🛀)のである。し(🔲)かしまた、道にはずれた人(ré(📺)n )を憎(❎)(zēng )み過ぎ(🐣)ることによってひき起されることも、忘(wàng )れ(🉑)て(😔)はならない。」
よきかなや、
「安ん(🏉)じて(🛸)幼君の補佐を頼み、国政(🔉)を任(rèn )せることが出来(lái )、重大事(shì(🍗) )に臨んで断(🌁)じて節操(cā(♟)o )を曲(👇)げな(➖)い人、か(👩)よ(🖱)うな人を君子人と(👣)いうのであろう(🤴)か(🕯)。正(🅱)にか(⛽)ような人をこ(🔔)そ(💍)君(㊗)子(💗)人という(😳)べき(🐅)であ(🐚)ろう(🗻)。」
「学(🚛)問(😗)は追(🌅)いかけ(🏃)て(〽)逃(táo )が(🕝)す(🥜)まいとするよ(👮)うな気(🍿)持(🖍)(chí(📩) )でやっ(💣)ても、なお取(🈂)りにが(🚰)す(🕑)おそれがあるも(📎)のだ。」
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