二(👲)(è(🍘)r )三(二(èr )二(🔧)八(🚪))
一一(二一六)
○ この一章(🤸)は、一般の個人に対する戒め(⌚)と解(jiě(🤝) )するよ(🤰)りも、為(📕)政家(🧡)に対する戒(🔼)め(⏳)と解する(😃)方(🏈)が適当(dā(📡)ng )だと思つたので、思(🧚)い切つ(🌱)て右のように訳した。国(📚)(guó )民生活の貧困(🎽)と(🥛)苛(🐌)(kē(💸) )察な(🔼)政(🐤)治と(🌗)は、古(🐝)来秩序破壊の最(zuì )大の(💇)原(🌎)因なのである。
二一(yī )(二二(èr )六)(⬅)
○ 原(🍣)文の「固」(⛔)は、「窮屈」でなくて「頑(wán )固(gù )」だとい(🍣)う(🐢)説もあ(🧢)る。
○ 子貢は(🌧)孔(kǒng )子が卓越(yuè )した(💁)徳と政(zhèng )治能力とを持(chí(🚖) )ちながら(😨)、(🏥)いつまで(🤯)も野にあるの(🌱)を遺憾(hàn )と(🙀)し(😨)て(🎥)、かよ(♐)う(🥅)なことをいい出(chū )したのであるが(🌭)、子(zǐ )貢(gò(👏)ng )ら(⛔)しい才(🎦)(cái )気(👒)のほとばしつた表(🕸)現である(🐍)。それに対する孔(kǒng )子の答(dá(👜) )えも、じようだんまじりに、ちやん(🐳)とおさえる所はお(🏦)さえ(💋)てい(🏍)るのが面白(⬆)い(🍧)。
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