(お(🔝)客様が(📘)いらっしゃるではな(☕)いかね(🎽)、人の足(😢)になんか搦からまって(🎷)、贅沢(🈁)ぜいたくじゃあないか、お前(🎌)達は虫を(🐊)吸(xī )っていれ(🍢)ばたくさんだよ。 誰も上(🍮)げなかつた(🗺)。
「(🍓)唯今(jīn )は御使で、特ことにお車をお遣わしで恐縮に(🦌)ごわりま(🐽)す。実(shí )(😱)はな、ちょと(🌊)私用で外(wài )出をいたしお(🔆)り(🔥)ましたが(〽)、俗にかの、虫が知らせ(📭)るとか(🍼)申すよ(👁)うな(🕠)儀で、何(🔢)か、(🏺)心急(🉐)ぎ、帰(🚿)宅いたしま(🔮)すると、門(mén )(🍬)口に車がごわ(🐨)り(👜)ま(👶)して、来(lái )客らい(😋)かく(🍫)かと(👛)存じましたれば、いや、」と、額(🍧)を撫(🐢)でて笑う(⛽)の(🔁)に前歯が露出あらわ(🌥)。
と、下(😆)の声がどなった。
「(♌)黙つといで。」と長ちやんは姉さ(➗)んに物を言はせな(🅱)かつた(📬)。
豹(🦋)一(yī )は(📠)からかわれていることに腹を立てる(🙍)余裕(yù )もな(🚑)か(🛣)った。北(🐲)山の(🗜)話(huà )が豹一の心に与(yǔ )えた効果は、そんな余裕が(✒)あるに(😕)は、余りにどぎつすぎたのである。
「私もそ(💖)の積(jī )りです。それ(😏)にネ、(🛏)叔(shū )父さん、銀行側(🖌)の人ですら、『もう達(dá )雄さんも好(💃)い加減にして(🐤)帰って来たら(😌)好かろう』――な(🤴)ん(📴)て言(yán )ってくれた人もあるんです」
「運命」―(😆)―「(🌿)無(wú )計(🤮)画の計(jì )画」――「摂理(lǐ )」(➕)――この(🥨)三つの言葉が、彼の心(🥄)の(🧖)中で、殆(dài )んど同義語(📹)と思われ(🐰)るま(😹)でに近づいて(🤠)来たと(🔼)いうこと(🧐)は、同時(🤼)に彼の対人生(shēng )(👄)の態度が、我執と反(fǎn )抗から一歩一(yī )歩と謙抑と調和への(🍫)道(🐏)を(💬)辿(📮)り(📧)つつあった証拠だ(✒)といえないだろうか。
七(🏞)之助がひやかした。
真(zhēn )砂(shā )町の家うちへ帰る(🆓)と、(🍚)玄関には書生が居て、送(sòng )迎いの手(🏁)数(❎)を掛けるから、(📄)い(🧚)つも素(🛌)通りにして、横の木戸(🌏)をトンと押(🤫)して、水口(kǒu )(🌧)から庭(tíng )(🗒)へ廻って、縁側へ飛上る(🚡)のが例で(➰)。
俊(jun4 )亮がそん(👊)な(🔄)調子(🦋)でものを言うのは(⛷)珍しかった。次郎は、いくぶんかわきかけた眼(yǎn )を見張って、俊(🧓)亮を見つ(📎)めた。
「(😃)邪魔なんてことはち(📤)っともございません。お民も毎日三人のそろった顔が見(jiàn )られ(💛)る(🍲)のが楽しみのようでございますか(🌴)ら。」
正己(🐓)らが用意して行ったそ(🥈)の第(😀)三回目(🤯)の嘆願(🔦)書(🍙)も、趣意は以前と大同(💒)小異で、要する(🔮)に(📳)木(😄)曾(céng )谷山地の大部分(♉)を官有地と改められては(➗)人民(mín )の生(shēng )活も立ち行きかねるから従来明山あきやまの分は人民(💥)に下(xià )(🚡)げ渡(🌧)されたいとの意味にほかならない。もっとも第(🤣)二(🐘)回目(📺)に十六か村(cūn )の戸長らが連(🔡)署してこの事(🛸)件を持(🚩)ち出(👲)した時は、あだかも(🏹)全国に沸騰する(🐽)自由民権の議論(👹)の最(zuì )高(🎞)潮(cháo )に達したころであるから、した(♋)がって木曾谷人民の総代らも「民有の権」ということを強調したも(💁)のであったが(🏻)、今(jīn )度はそれを言(🧦)い立てずに、わ(🈂)ざわざ「(📉)権利(🎂)の(🎸)いか(🎎)んにか(🐺)かわら(⚫)ず」と書(shū )(🎪)き添えた言葉も目(mù )立った。なお、いったん官有地として処分済みの山林も(📎)古来の証跡に鑑か(🖐)んがみ(🏰)、(📠)人民の声にもきいて、さ(💝)らに民(🗜)有地に(🎨)引き直された(😏)場合は他地方にも聞き(🐗)及(🎗)ぶ旨(zhǐ )むねを申(👫)し(🛅)立て、その例として飛騨国、大野、吉城よ(☕)しき、益(🐤)田ましだの三郡共(gòng )(🕋)有地、および美濃国は恵那(🤶)え(🐥)な郡、(🌜)付知つけち、川上(🔻)、加子母かしも(🤶)の三(sān )(🕦)か村が山(shān )地の方の(🍺)ことをも引き合いに(🐰)出したもの(♑)であった。農(nóng )商(🚐)務省まで持(chí )ち出して見た今度の嘆(tàn )願も、結局(jú )は聞き届(🛏)け(🌖)られな(🚶)かった。正己らは当局者の説諭(🐋)を受(shòu )けてむ(😸)なしく引き下がっ(🎿)て(👳)来た。その理由とするところは、以(yǐ )(🛅)前の筑摩ちくま県時(shí )(🌴)代に権(quán )(♓)中(zhōng )属ごんちゅうぞ(🥀)くとし(🌴)ての本山(shān )盛徳(dé )が行なった失政(🕢)は政(zhèng )府当局者(zhě )もそれ(🤼)を認(rèn )(📪)めな(🦂)いではないが、なにぶ(➰)ん(🧣)にも旧尾州領時代からの長い紛争の続い(😙)た(🦏)木曾山であ(🐋)り、全(quán )山三十八(🉑)万町(dīng )歩にもわた(⬇)る名高い大森林地(dì )帯をいかに処分(🖍)すべきかにつ(⛩)いては、実は政府において(🔫)もその(✅)方針を定めかねてい(🥇)る(👃)ところ(💾)であると(😱)い(🚣)う。
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