一五(二二〇(😷))
一(yī )〇((🛵)二一五(🧑))(⛪)
「そ(🐂)れだけと(🆓)仰しゃ(🚨)いますが、そ(🔼)のそれだけが私たち門人(rén )には出来ない(🚨)ことでございます。」
○(🏎) 作(zuò )(原(🐁)文)==「事を為す」の意に解する説(🛥)(shuì(⛔) )もあるが、(🧖)一四(sì )八章の「述べ(📦)て作(🍫)らず」(♓)の(📕)「作」(🦊)と同じ(🔰)く、(🤪)道(dào )理(♊)に関(wā(💅)n )する意(yì )見を立(lì )てる(🌽)意(🚋)味に解する方が、後(hòu )段との関係(👲)がぴつたり(✒)する(🏏)。
○(🤨) (😡)昭公==魯(🤷)の国君、(🥧)名(🥇)(míng )は稠(ちよ(🎢)う)、襄公((🛤)じようこう)の子。
○ 同姓==(☔)魯の公室も呉(wú )の公室も共に姓は「姫」((🌩)き)(🎟)で、同姓であり、遠(🐎)く(🀄)祖先を同(tóng )じくした。然(🍠)るに、礼(🦍)には血族結婚を絶(🍻)対にさけ(🚔)るため、(✊)「同(🌏)姓(🍌)は(😥)娶(qǔ )らず」と(🐰)規定して(🎒)いるの(👈)で(💊)ある。
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