○ 乱(🔶)臣(🉑)((📼)原文)==こ(🥅)の語は現(xiàn )在普(pǔ(🥋) )通に(📧)用いられている意味(wèi )と全く反(fǎn )対に(🧑)、(👡)乱(👊)を防(fáng )止し(🐲)、乱を(〰)治(zhì )める臣という意味(wèi )に用いられてい(🥪)る(🌩)。
「(🌇)仁とい(🧚)うものは、そう(📉)遠(yuǎn )くにあるものではない。切実に仁を求(🤫)(qiú(🏹) )める人には(🙎)、仁は(🥪)刻下に実(🥔)現さ(🍲)れる(🕯)のだ。」(⚫)
「(🏴)泰伯たい(🖐)は(🗝)くこ(🍍)そは至徳(dé )の(🦖)人というべ(🎤)きであろう。固辞して位(😰)を(🈷)つがず、(😱)三(🌯)たび天下を譲(ràng )っ(🔁)たが、人(rén )民にはそう(📉)した事(💧)実(shí )をさえ知(🗾)らせなかった。」
一五(✌)(二二(♏)〇)
○(❌) 囘(🐄)==門人(🥤)顔囘(🚘)(huí )(顔渕)
○ 前段と後(hòu )段(🛶)とは、原(🖊)文では一連(lián )の孔(👽)子(zǐ )の言葉(🏨)(yè )に(🌽)なつているが、内容に連絡が(🔥)ないので、定(📷)(dìng )説に(🛶)従つて二(èr )段(🕘)に(🔗)区分(🏰)し(🔘)た。
○(🔄) この一章は、一般の(🚩)個人に対す(😟)る戒めと(💴)解(📩)するよりも、為政(🕢)家に対する戒めと解(jiě(🐤) )する(💻)方(📖)が適(shì(🏼) )当だと思つた(🍍)ので、思い切つて右のように訳(🕦)した。国(guó )民生活(huó(⛲) )の貧困と苛(🈴)察な政(zhèng )治と(💹)は、古来秩序破(🕡)壊(huà(❌)i )の(🍮)最大の原因なの(🍺)である。
「何(hé(🎶) )と(🛥)いう(📢)荘厳(🏌)(yán )さだろう、舜しゅん帝(🚋)と禹う(⏱)王が天(tiān )下を治めら(👤)れたす(💻)がたは(🧢)。しかも両者(🍵)共に政治に(🍪)は何のかかわりもないかのように(🐰)し(🚒)ていられたのだ。」
二(🕍)二(👱)(二二(èr )七(🚞))
○ 陳(🐲)==国名(míng )。
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