「何という荘(zhuā(🚪)ng )厳(yán )さだろう、舜しゅ(🍎)ん帝(dì )と禹う(🌠)王が(🏖)天(🍿)(tiān )下を治められたすがたは。しか(🚀)も両者共に政治に(🧞)は何(hé )のかか(🚊)わりもないかのよ(🖐)う(🤔)にしてい(🍉)られ(🕚)たの(👟)だ(⛲)。」(🙉)
(🚧)民謡(🏭)にこうい(💇)うのがある(💊)。
○ 本章は「由(yó(🌜)u )らしむべ(🐃)し、知らしむべからず」という(🌽)言(🥐)葉で広く流(liú )布(bù )され、(🏢)秘(💣)密(mì )専(🕶)制(🐦)政治の代表的(🐜)(de )表現であるかの如(rú )く(🚓)解(jiě )釈(🤚)されてい(😊)るが、これは原文(wé(🔷)n )の(🏍)「可」「不可」(🦈)を(👦)「可(🍖)能(néng )」「不可能(néng )」の意(🙇)(yì )味にとら(🚑)ないで、「命(🎢)令(lìng )」「禁(⛓)(jìn )止」の(🤥)意(🤱)味にとつたための誤りだと私(📭)は思う。第一、孔子(❎)ほど(🏼)教えて倦ま(🤸)なか(🐻)つた人が、民(🤥)衆の(🌊)知(⛽)(zhī )的(de )理解を自ら進んで禁止しようとする道(🌻)理はない。む(✴)しろ、知(❇)的理解を求めて(👼)容(😧)易(yì )に得(💨)られない現実を知(🥖)り(💷)、それを歎きつつ(♊)、その体(🏴)験(yàn )に基いて(🐥)、い(⏮)よいよ徳治(zhì )主義(👚)(yì )の(🏂)信念を固(🍑)めた言(🕜)葉として受(shòu )取る(🤦)べきである。
「(🏷)もとより天意(yì )にかな(🚽)っ(🍽)た(😌)大(dà )徳のお方(🤹)で、まさに聖人(rén )の(🍭)域に(📆)達(dá(🍹) )してお(🌡)ら(🚟)れ(👉)ます。しかも、その上(💳)に多(🌪)能でもあられます(🤓)。」
「それ(🌍)だけと仰し(⛎)ゃいま(🕍)すが(⛱)、そのそれ(🌃)だけが私(🧕)たち門人には出(🅿)来ないことでございま(🏼)す。」
大宰(🚸)たいさいが子貢にたずねていった(🎏)。――(👦)
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