一(⛳)(yī )〇(二一五)
○ (🔢)孔子(zǐ )の門人(rén )たちの中にも就(😍)(jiù )職目あての弟子(zǐ(🏯) )入りが(♌)多(🍐)かつた(🍡)ら(🏖)しい(♎)。
二六(一七(😩)三)
二(èr )五(二(è(💦)r )三〇)
○ (🍫)昭(🍠)公==魯の国君、(🍌)名(🔇)は(🍄)稠((💬)ちよう)、襄公(じようこう)の子。
「しかし、わ(🛏)ずかの人(🕰)材でも、(😙)そ(👞)の有(yǒu )る無しでは大変(biàn )なちがいで(💹)ある。周の文(🍀)王(wáng )は天(tiān )下(🦉)を三(📍)分してそ(🏸)の二(➗)を(❄)支配(pèi )下におさめていられた(🕵)が、それでも(👤)殷(👶)に臣事し(🗂)て秩(😻)序をやぶら(💝)れなか(🎆)った。文王時代(dài )の周(zhōu )の(🤨)徳は至(zhì(🕤) )徳(dé )というべきであろう(👼)。」
○ (👅)本章は「(😽)由らしむ(💝)べし、知らしむべ(🦈)から(🐻)ず」という(👚)言葉で広く流(🕊)布さ(🎨)れ、秘(mì(🛋) )密(😆)(mì(🏔) )専制政(💻)治の(🏍)代表(🔐)的表(🚝)現で(😚)あるかの如(rú )く解釈されているが(😧)、こ(💝)れは原(yuán )文(📔)の「(⤴)可」「(🦇)不(bú )可」を「可能(néng )」「(🕎)不可(🌂)(kě(⭐) )能(🥇)」の(🦃)意味にとらないで(👿)、(🤩)「命(mìng )令」「禁止」の(🚾)意味にとつたための(⛳)誤りだと(😧)私は思う。第一、(💉)孔子(📹)ほど教(jiāo )えて倦まな(⤵)か(💦)つた人が、民(mín )衆(🌒)の(🥤)知的理解(jiě )を自ら進んで禁止しようとする(🖱)道理(lǐ )はない。むし(🎟)ろ(🥈)、知(🦃)的理解を求めて容易に得(dé )ら(👹)れない現(👿)実(🗃)を知り、それを歎(tàn )きつつ、その(🎦)体験(🐂)に基いて、いよいよ徳治主義(yì )の(🎴)信(💿)(xì(🧓)n )念を固め(😙)た(⏬)言葉(🐭)として受取るべき(🐺)である(🉑)。
「堯帝の君徳は何(hé )と大(dà )きく(🏡)、(🗜)何と荘厳(yán )なこと(💔)であろう。世(shì )に真(zhēn )に(🌑)偉(wěi )大なも(👚)のは天(📓)のみ(🐿)であるが、ひ(💚)とり堯帝は天(tiā(⛰)n )と(🍸)その偉大(🚪)さを(🍭)共にしている。その(🌍)徳の広大(dà )無(🤦)辺さ(🎬)は何と形容してよいかわからない。人はただその功(gōng )業(🍀)(yè )の荘厳さと文物制度の(🐌)燦然たるとに(🧕)眼(🗒)を見はるのみで(🏯)ある。」(❤)
深(🏂)渕ふかぶ(🛵)ちに(💏)のぞむごと(🈯)、(🌴)
「(📜)知(zhī )っておられます。」
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