先師は釣りはされ(🏁)たが、(⛺)綱(gā(🏕)ng )はえなわはつかわれなかった(🌩)。また矢ぐ(📒)るみで鳥をとられ(🦒)ることはあったが、ねぐ(🎶)らの(😧)鳥(⛅)を射たれることはなかった。
有(yǒu )るを(🥡)ねたみ(👁)て
色よく招(zhā(😳)o )く。
二六(liù )(一七(qī )三)(👋)
○(✂) 本章は(🔱)「由らしむべし、知らしむべ(🛃)からず」とい(🎲)う言葉(yè )で広(🏑)く流(🍟)布され、秘(🙌)(mì(🥠) )密専制(👓)政治(🤖)の代(🏢)表的表現(💴)(xiàn )で(🥜)あるかの(🐄)如(🖌)く解(📞)(jiě )釈され(🐻)ているが、(🍅)これは原文の「可」「不可(😮)(kě )」を「(♌)可(🎞)(kě )能(néng )」(🌜)「不可(kě )能(💨)」の意味(🆚)にとらな(🚉)いで、(🔗)「命令」「禁止」の意(🌡)味にとつたため(🐺)の誤り(🚭)だと私(sī )は思う。第一、(💭)孔子(zǐ )ほど教えて(🔭)倦まな(⏪)かつた人が、民(🍛)衆の(🍘)知的理(lǐ )解を(🌚)自ら進んで禁止しようとする(📓)道理はない。むし(😦)ろ、知的(🐑)理解(jiě(🥈) )を求め(😻)て容(róng )易(🍭)(yì )に得(👬)られ(🧠)ない現(🚐)実(shí(🙋) )を知り、それを歎(🚯)(tàn )きつつ(⛰)、その(📸)体験に基(jī(💻) )いて、い(🌓)よいよ徳治(🚾)主義の信念を固めた言葉(🗳)と(🎦)して受取(qǔ )るべ(👔)きで(🐍)ある。
よきかなや。
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