(お客(kè )様がいらっし(🦕)ゃるではな(🎵)いかね(🦎)、人の足になんか搦からまって、贅沢ぜいたく(🕧)じゃ(🤞)あないか、お前(qián )達は虫を(💿)吸っていればたく(🥚)さんだよ。 誰(shuí )も上げなかつた(🌁)。
「唯(🏑)今は(🗨)御(yù )使で、特ことにお(🎉)車をお(❕)遣(🚝)わしで恐縮にごわります。実はな、ちょと私用で外出(🦏)をいたし(🦒)おりましたが、俗にかの、虫(🚒)が知らせるとか(🌔)申すような儀(yí )で、何か、心(🏹)急ぎ、帰(guī )宅いたし(🌼)ますると、門口に車がごわりまして、来客らいかくか(🐴)と存(📧)じましたれば、いや、」と、額を撫でて笑(xiào )うのに前歯が露出あらわ。
と、下の声がどなっ(😥)た(🎞)。
「黙つとい(🦓)で。」と長ちやんは(🦗)姉さ(🔔)んに物を言は(🈴)せなかつた。
豹(bào )一(yī )はから(🐽)かわれ(🕸)て(💸)いることに腹(fù )を立てる余(😿)裕も(💸)なかった。北山の話が豹一の心に与えた効(xiào )(📳)果は(😊)、そんな余裕があ(😽)る(🚨)には、余(😘)りにどぎつすぎたのである(📭)。
「私もその積り(⬅)です。それにネ、叔父さん、銀行側の人ですら、『もう達雄さんも好い加(jiā )減(jiǎn )(🌍)にして(👆)帰って来たら好か(🕴)ろう』――なんて言ってくれた人もあ(📕)るんです」
「運命」―(🍤)―「(👉)無計(jì )(🗿)画の(🤳)計画」――「摂理」――こ(😠)の三(😃)つの言(🔔)葉が、(🐈)彼の心の中で、殆ん(📗)ど同義語と(🕡)思われるまで(📁)に近(💻)づいて来た(🚏)ということは、同時に(💂)彼の(🥤)対人(rén )生の態度が、我執と反抗から一歩一歩と謙(qiān )(🌸)抑と(🔚)調和への道(dào )(🌎)を(👮)辿(chān )りつつあった証拠だといえないだろうか。
七之助がひやかした。
真砂(shā )町(🌵)の家うち(⏩)へ帰ると、玄(xuán )関には(🐡)書生が居て(⏲)、送(🍨)迎いの手数(🕷)を掛けるから、いつも素通りに(🍏)して、横の木戸を(💤)トンと押し(🎵)て、水口(kǒu )(🏘)から庭へ廻って、縁(yuán )側へ飛(🔄)上るのが(🚕)例(❕)で。
(😏)俊亮がそんな調子でものを(💞)言うの(🌎)は珍しかった。次(🏗)郎は、いくぶんかわ(📊)きかけた眼を見(🏪)張って、俊亮(liàng )を見つめた(📔)。
「邪魔なん(😨)てことはちっとも(🎽)ござ(🏉)いません(🔔)。お民(mín )も毎(🍉)日三(👂)人のそ(🏭)ろった顔(yá )が見ら(🥩)れるのが楽しみのようでございますから。」
正(💩)己(jǐ )らが用意して行(háng )ったその第三回目(🌏)の嘆(tàn )(👔)願(yuàn )書も、趣意は以(yǐ )前と大同(🕝)小異で、要す(🛍)るに(💡)木曾谷(📸)山地の(🏀)大部分を官有(📉)地と改めら(🐕)れては(🍌)人民の生活も立(lì )(🍤)ち(🎪)行きか(🌔)ねるから従来明山あきやまの分は人民(mín )に下(📛)げ渡されたいとの意味に(🏁)ほ(🥢)かならない。も(👃)っとも第(🏎)二回(🌞)目に十六(liù )か村(cūn )の戸長らが(🛐)連署してこの事件を(💹)持ち(🎡)出した時は、あだかも全国に(💿)沸(fèi )騰する自由民権の議論の最(🚄)高(gāo )潮(cháo )に達したころ(☝)で(😝)あ(🔠)るから、した(🤨)がって木曾谷(gǔ )(🐕)人民の総代らも「民(mín )有の権」とい(👔)うことを強(qiáng )調(diào )した(🥦)ものであったが、(😮)今度はそ(⛳)れを言(yán )(🎷)い立てずに、わざわざ「権利のいかんに(😧)か(😦)かわらず」と書(😣)き添えた言葉も目立(lì )った。なお(💱)、いったん(🔪)官有(yǒu )地と(🎱)して処分済(jǐ )みの山林も古(🎦)来(😡)の証跡(jì )に鑑かん(👽)が(🈂)み、人民(mín )の声(shēng )にもきいて、さらに民有(yǒu )地(dì )に引き直された場合は(🕕)他(tā )地方(🛺)にも聞き及(jí )ぶ旨む(🚹)ねを申し立(lì )て、その例として飛騨(🌀)国、(🌾)大(🐸)野、吉城(chéng )(🚂)よしき(📚)、益(📵)田ま(🍜)しだの三(💀)郡(🍫)共有(yǒu )地、および美濃国(🥉)は恵那(🐜)えな郡(jun4 )、付知つけち、川上、加子(zǐ )母かしもの三か村(🕚)が山地(💒)の方(fāng )のことをも引き(🎿)合(hé )い(🐴)に出(😼)したものであった。農(🏏)商務省まで持ち(🤺)出(💄)して見た今(👵)度(✏)の嘆願も(🙋)、結局は聞き届けられ(💱)なかった。正己らは当局者(zhě )の(🐏)説(shuì )諭を(🀄)受け(✒)てむなしく引き下(xià )(🧡)が(🤓)って(🕛)来た(➕)。その理(lǐ )(🙌)由(yóu )とする(🌔)と(🤗)ころは、以前の筑摩(🍾)ち(💊)く(💼)ま(🛡)県時代に権中属ごんち(💀)ゅうぞくとしての本山盛徳が行な(⬅)っ(🛅)た失政は(🎫)政府(fǔ )(🏼)当局者(zhě )(🏟)もそれを認めな(💼)いではないが、なにぶんにも旧尾州領(lǐng )時代からの(🏜)長い紛争の続(🐿)いた木(🎸)曾山であり、全山三十八(bā )万町歩(💳)にもわたる名高(gāo )い(♎)大(dà )(🥀)森林地帯をいかに処分(⏹)す(🏽)べきかについて(🤝)は、(🤘)実は(🛂)政(📽)府(🌶)において(🔇)もその方針を(🍻)定(🍯)めかね(🏆)ているところである(🍦)という。
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