「夜(yè(🏛) )盗(🐿)を警(jǐng )戒(jiè(🚗) )せよ。」
前(qián )年、(🏦)五人(rén )の総(🤳)代が木曾から出て来(lái )た時(🔯)、何(🌇)ゆ(🍲)えに(🍥)一行(⚾)(há(🥂)ng )の(📐)嘆(tà(💵)n )願(💪)が(🌎)道(dào )中(🥄)奉(💚)行の容(ró(🛴)ng )いれると(🌋)こ(🧣)ろと(🥂)ならなかったか。それは、(🚄)よくよく村柄(bǐng )むらがらをお糺(🤮)ただ(🥋)しの上でなければ、容(🐌)(róng )易に(✴)定助郷(🙏)を(👮)仰(🚑)せ付(🔝)けがたい(🛹)との理由による。しかし、五(wǔ )人の(🕎)総代(🎱)からの嘆願(🥗)も余(🚵)(yú(💂) )儀(yí(⬅) )なき(🔖)事情に聞こえるか(🍑)らと言って、(🐕)道中奉行は元治(🔺)元年の(🦑)二月か(💅)ら向こ(😕)う六か月(yuè )を限(xiàn )り(📷)、定助郷のかわりに当分(⛹)助(zhù )郷を許した。そして木(mù )曾下四(💡)宿へ(💐)の(✖)当分助郷(xiā(🍳)ng )としては伊(yī )奈い(🐕)な百十九(jiǔ )か(📼)村、中三宿(🐖)へは伊(😱)(yī )奈九十九か村、上(🛀)四宿へは筑摩(🈲)郡ちくまごおり八(bā )十(shí(💵) )九(🐛)か村(🛌)(cūn )と安曇郡あずみご(🎾)おり百四十四か村を指定した。このうち遠村で正人馬しょう(🗄)じんば(🍼)を差し出し(💯)かね代永勤だ(🕜)いえいづとめの示(♑)談(📇)に及(jí )ぶと(🕺)しても、一(🦍)か年高百石につき(💝)金五両の(🥗)割(🔹)合より余分には(🎳)触れ(📟)当(🕟)(dā(🖨)ng )てまいとの約束であった。過(🔓)ぐる(🏚)半年近(🚼)(jìn )くの半(🥃)蔵ら(🗂)の経験(yàn )によ(🤯)る(📙)と、こ(🎑)の新(xīn )規な当(dāng )分助(🚕)郷の村(cūn )数(🧤)が驚(jīng )く(🐚)ばかり(🔭)に拡(kuò )大(🖍)されたことは、かえって以(yǐ(🍇) )前からの勤め村に人馬(mǎ(📼) )の不参を多くするという結(jié(🎖) )果(guǒ )を招いた。これはどう(🔐)し(👷)ても前(qián )年の総(🐫)代(🎎)が嘆(tàn )願したように、や(⏳)はり東(dōng )海(🙅)道(dào )の(🔳)例になら(🚢)っ(⚪)て定(dìng )助郷(🈳)を設置するにかぎる。道中奉行(há(🌨)ng )に(🏮)誠意(🦔)があるなら(🎻)、適(🍈)当(🎞)(dāng )な村(🔙)柄を糺ただされたい、もっ(🔊)と助(🏘)郷の制度を(🖌)完備して街道(dào )の混(📔)乱を防がれたい。もしこの木曾十(🌁)一宿(xiǔ )の(👝)願(📚)(yuàn )いがいれられなかったら、前(💁)(qiá(👇)n )年の(🔫)総代が申(💰)し合わせ(👣)たごとく、お定めの人馬二(💮)(èr )十五人二(😱)十五疋ひき(🔊)以(🔛)外に(💏)は継立つ(🌬)ぎたてに応じまい、(🐨)その余は翌日を待(dài )っ(🦏)て(🏉)継ぎ立てるこ(😭)と(🏿)にしたい。そのことに(🥜)平助と半蔵(🌝)(zāng )とは申し(🚟)合わせをしたの(♈)であった。
「どうも美濃みの(💾)の商人に(🐒)あっ(🔩)ちゃ、かなわない。中津川あたりにはなかなか勇(🏞)敢な人(🕊)がいま(💟)す(💬)ね。」と平助が言(🏀)って見(⛰)せ(🕕)る(🎉)。
「いえ、お邪魔(mó(📞) )かも(🔞)し(🆎)れませ(🔍)んが、道中(✊)でおはきください。それ(🛡)でも宅が(🍅)心がけまして、わざわざ造らせ(🐖)た(🌋)ものですよ。」
「半(bàn )蔵さ(🌊)ん、それじゃわたし(😹)は失礼します(👣)。都合(🏃)さえ(👕)つ(🖨)い(😘)たら、(😝)あ(🎛)す出(chū )直して来ま(✨)す。」
「お(➿)前はこの辺の百姓(🍔)か。人足の手が(🛀)足(zú )りない(🐩)から、鎗(🥓)や(♿)りをかつ(🌽)い(👣)で供(🕤)を(❎)いたせ。」
それを(🥟)半(bàn )蔵(zā(👂)ng )が(🌄)言(yá(❌)n )って、平助と一緒に見送(🥖)った。
元治げんじ元(yuán )年(🍊)十一月十(✉)九日のこと(🤯)で、峠(🌪)の(😅)上へは朝(🚰)から深い雨(🔍)(yǔ )が来(🕕)た。
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