「今(🍴)度(🐚)(dù )は東(🈁)湖(hú )先生(🍗)の御子息(😺)(xī )さんも御(🕹)(yù(🙆) )一緒です(🐁)。この藤田小四郎という人はまだ(🆎)若(🥁)い。二十(🐃)三、四で一方の大将だというから驚(🥂)(jī(📖)ng )くじ(🈵)ゃありま(💲)せん(⬜)か。」
「(🐦)わたしたちは水戸の(🍦)諸君に(🛴)同情してまいっ(💇)たんです。実は、あなた(🧓)が(😓)たの立(📮)場を思(sī(🛠) )い、飯田(tián )藩(🌩)の立場を思(🗻)(sī(🚤) )いまして(📝)、及(jí )ば(🚾)ずながら斡旋あっせん(💫)の(🐵)労を執(🎮)(zhí )りたい考(👂)え(🧟)で同(tó(🛤)ng )道してま(😑)いりました(😶)。わ(🤙)たしたちは三(sān )人(rén )と(🍪)も平田篤胤(yìn )あつた(💖)ねの門人で(🔹)す(🏔)。」
「青山(shān )さん、あ(💡)なたの荷物は。」
(😤)夜、(⛸)武田(🥍)たけだ(🐻)本(🚛)(bě(🌴)n )陣(🐕)にあ(✉)て(🍑)られた(🆎)片桐(🥏)(tó(🛏)ng )の問(📕)屋(🍝)(wū )へは、飯田(🛀)方面から、豊三郎が兄(⤵)の北(běi )原(🤦)稲(💋)雄と一緒に早(🚗)駕(⭐)籠(💌)かごを(🗄)急(jí )が(🥫)せて来た。その時、浪(🏃)士側(❗)では横田東(dōng )四郎(láng )と(🍀)藤田(tián )ふじた小(🚭)四郎とが(📫)応(🎬)(yīng )接(jiē(🐾) )に出た。飯田藩として間(jiān )道の通過(guò )を(🍩)公然と(🤳)許(🌤)す(🌠)ことは幕府に対し憚はばかる(🔛)ところが(🏬)あ(😇)るからと言(yán )い添えながら、北(🐉)原兄(😧)弟(🏷)は町(dīng )役人(📊)と(🐶)の交(jiāo )渉(dié )の結(🌷)果を書面にし(💝)て(🎣)携えて(🏐)来た。その(🙃)書(shū )面(miàn )には左の三つの条(🔞)件が認したためてあった。
「でしょう。何かの願掛(guà(🎋) )が(💝)んがけで(💩)、親た(🌓)ちが(♎)わざとあんな男(ná(🍱)n )の子の服装(zhuāng )なり(🍊)をさ(🧚)せて(🕉)あるん(🍓)だそう(😣)です。」
(🎧)とり(👣)あえず彼は(📊)そ(🌝)の手紙(🐧)(zhǐ )に目(mù )を(📃)通し(🗄)て、(👯)あ(🕛)の友(🅾)人も(🦗)無(😑)事(shì )、(💳)師(💁)鉄(zhí(🎭) )胤かねた(💏)ね(🏤)も無(🧝)事、(⛷)京都にある平田(😔)同門の人た(⛹)ちの(⛸)う(✝)ち下(xià )京しもぎ(🏓)ょう(👎)方面のもの(🎒)は焼け出(🛰)された(🤸)が幸(👪)いに皆無事と(🖊)あるの(👯)を確(🈺)かめた。さらに彼(🦅)は繰り返し読(dú )んで見(jiàn )た。
平助は平助らしいことを言った(🚣)。
(🖥)七月二十(😱)九日はちょうど二百十日(🈳)の前日にあたる。半蔵は他の(🍴)二人ふ(💗)た(📖)りの庄屋と共に、もっと(🤬)京都の方の事実を確かめたいつもりで、東片(🚊)町(dīng )ひがしかた(🌴)まちの屋敷に木曾(céng )福(fú )島の山村氏が家(🅿)中(zhōng )衆(zhō(♉)ng )を訪たずねた。そこ(🤣)では京(💘)都(dōu )まで騒(sā(🌚)o )動聞き届け役(🖌)(yì )なるも(🅱)の(📊)を仰(yǎng )せ付けられ(🍡)た人があって、(🦊)その前夜(🙁)に(📎)わかに屋(wū )敷を出(📙)(chū )立し(🌤)た(😰)という騒(⛵)ぎだ。京都(dōu )合戦の真(zhē(📍)n )相もほ(🛣)ぼそ(🐺)の屋(🌛)敷(fū )へ行(🔩)ってわ(🔏)かった。確かな書面(📈)が名(míng )古(gǔ )屋のお留守居か(🍛)らそ(🐫)こに届いてい(❣)て、(🧞)長州方の敗(🎇)北となったこともわか(🍿)った。
この挨(ā(🛀)i )拶あいさつが公用人(〰)か(🍗)ら(🥔)あ(✌)って、十一(♉)宿総代のも(😒)の(👺)は一通の書付(fù(🐾) )を読み(📪)聞かせられた。それ(🕢)には(🎉)、定(📲)助郷(xiāng )じょ(🥫)うすけごう嘆願の趣も(👝)もっ(🥙)ともには聞(wén )こ(🈵)えるが、よ(🧦)く(🔤)よく村方(fāng )の原(🍠)簿をお糺ただしの上でないと、容易(📛)には仰せ付けがたいとある。元来定助郷(xiāng )は(🔅)宿駅の常備人(🏐)馬(😣)を補充するた(🐮)め(📆)に、(➕)最寄(jì )もよりの(😇)村々へ正人(rén )馬勤し(🤔)ょうじんばづとめを(💸)申し(➗)付けるの趣意で(😤)あるから、宿駅への距離の関係を(🤧)よくよく調査した上でないと、(🖱)定(💓)助郷(📫)の意味もない(🏦)とある。しか(❇)し三人の総代からの嘆(tàn )願(⏰)も余(yú )儀(🙅)な(📟)き事(🏯)情(👧)に聞こえ(💴)るから、十一宿救助(zhù )のお手当(dāng )て(🗿)として一宿につき金三百両ずつを下し置か(🗳)れ(💼)るとある。ただ(✳)し、右は(🔆)お回まわし金きんとし(🛢)て(👛)、その利息(👍)(xī )にて(😆)年々各(🖲)(gè )宿の(❗)不(bú )足(🅱)(zú )を補うよ(💵)うに(🏵)心得(dé )よと(🧤)もある。別に、三(sān )人(rén )は請書う(🎥)けしょを出せと言(💃)わるる(✋)三通の書(shū )付をも公(🚣)用人から受け取った。そ(👅)れに(🔜)は(🏭)十(🔬)(shí )一宿(㊙)あ(🖌)ての(🐥)お救いお手(shǒu )当(dāng )て金下付のこ(⛱)とが認(🌁)したためてあって、駿河する(😈)が佐(zuǒ(🎸) )渡(dù )さど二奉行の署(🦄)名(míng )もしてある。
独(dú )ひとり者の(🕖)婆(🤙)さんまでが逃げじたくだ。
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