(📻) 第十(shí )一(🛐)(yī )章(🔴)
この(👔)お触(chù )れ書の中に「御進発」(🛸)とあ(🕢)るは(👗)、行(🦁)く(🔀)行(🖊)く(🉐)将軍の出(⛳)(chū )馬する(🤶)こ(🎭)ともあるべき大坂城への進発(fā )をさす(🌭)。尾(💝)(wě(🌭)i )張(💔)大(🐲)納言お(🏐)わ(🦍)りだいなごん(🛵)を総督(dū )にす(🏤)る長(zhǎ(🖱)ng )州征(🎎)討軍の進発をさす。
「(🚯)いかがですか。おし(💲)た(🔩)く(🍕)ができまし(🗓)たら、出かけ(😥)まし(🔔)ょう(🏅)。」
しかし、それも理の(🎏)ないことではない(👐)。なぜかなら、その(🎌)葵(kuí )紋(wén )の箱(🙀)も、傘も、(㊗)長持も、長(🔷)棒の駕(🔄)籠(lóng )も(📷)、す(🙂)べて水(shuǐ )戸烈公を記念(😲)するた(💰)めのものであった(🐊)か(✝)らで。た(🛢)とい御(🐰)隠(yǐn )居はそこに(👊)いないまで(😎)も(⛰)、一(🌽)行(⌚)(há(📇)ng )が「従二位大(dà )納(🔷)(nà )言(yán )」の大旗を奉じながら(🔌)動(dòng )いて行く(🐋)と(❄)こ(🤰)ろは、(🌁)生(🎮)(shēng )きて(👞)る(🤮)人を護まもる(🍏)とほとん(👯)ど変(🐳)わりがなかったから(🍰)で。あの江(🍼)(jiāng )戸駒(jū(🛩) )込(🐈)(rù(🌂) )こまごめの別邸で永蟄(zhé(🕢) )居えいちっ(⌛)きょを免ぜ(🛰)られた(🏬)ことも知らずじまいにこの世を去った御(yù )隠居が生前に京都からの勅使を(🏩)迎(🎋)えることもできなかったかわりに(🌫)、今(😨)「(⛄)奉勅(🥜)」と大書した旗を押し立て(😺)ながら(🌙)動いて行くのは、その人(rén )の(✅)愛する子か孫(sū(🥫)n )かのような水戸(🦂)人もしくは準水戸人であ(🤲)る(🔬)からで。幕府の(🤵)いう賊(zéi )徒(➰)であり、(🤴)反対党(🎰)のいう(😽)不(✅)忠(🔺)の臣であ(🎽)る彼(🚂)らは、そこにい(🍢)ない(💽)御隠(yǐn )居にでもすがり、その人の志を彼らの志とし(📊)て(🌶)、一(🏆)歩(bù )でも遠く常陸(lù )ひたちのふるさ(🎠)とから離れようとして(💔)いたからで。
「いえ(🍵)、わたくし(💺)は旅(🙍)の者(📠)でござい(🧠)ます、お供(gò(😦)ng )をいたす(🔗)ことは御免(📹)(miǎn )こうむりましょう(🈳)。」
後(hòu )殿しんがりの(🦌)浪士(🤷)は上伊那から引ッぱ(👃)って来た百(❇)姓をなかなか放(fàng )そうとしな(🤾)かった。その百姓は年のころ二十六、七(🌜)の働(dòng )き盛りで(🔐)、荷(hé )物(🐑)を持ち運ばせるに(📵)は屈強な体(💌)格をし(💇)て(💦)いる。
三(sān )人の庄(🌒)(zhuāng )屋(🌭)が今度(🐄)の江戸(🤱)出府を機会に嘆願を持(chí )ち出したのは、理(🥟)由のない(🙂)こと(🛢)でもない。早(zǎo )い話が(🦉)参覲交(jiāo )代(dài )制度の廃(🔔)(fèi )止は上から(🌺)余儀(yí )なくされたば(😖)かりでなく、(🛶)下(🚙)か(💡)らも余儀な(⛳)く(🤽)されたものである(🏎)。た(🐥)と(🍹)いその制度の復活が(🛶)幕府の頽(🔥)勢(🌌)たいせい(🗄)を挽(🆓)回(huí )ばんかいする(💠)上(😘)からも(🏨)、またこ(📙)の深(shēn )刻な不景気(⏫)から江戸(😴)を救う上からも幕(mù(♍) )府(fǔ(🈯) )の急務と(🎾)考(🌼)え(📀)られて来たにもせよ、繁(fán )文(🕡)縟(rù )礼はんぶんじょ(😲)くれい(😻)が旧(😿)のま(✉)まで(⏳)あっ(👎)たら、そのた(❓)めに苦(kǔ )しむものは地(dì(🤜) )方の人(🎤)民であ(🐼)ったか(🗼)らで。
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