三百人ば(🍊)かりの後陣(🆖)の者は(👃)容易(⚓)に下(xià )諏訪へ到着しない。今(jīn )度(dù(🚈) )の(🐄)戦闘(🆔)の遊軍で(🐇)、負傷者などを介抱(bào )するのもそれらの人たちであ(🕕)った(🚠)から、(💳)道(😪)に(🏍)隙(💽)ひま(👟)がとれておくれる(♑)ものと知(zhī )れた(🌘)。そ(🔟)の(🎇)間、(🔎)本(🥐)陣に(👰)集まる幹部のも(➿)のの中(🌇)にはすで(🐳)に「明(🔵)日(rì )」の評定がある。もともと浪士(⛅)らは(😄)高島(⭐)城(chéng )を目(mù(🦕) )がけて来(🤲)た(🤢)ものでもない。西への進路(lù )を切り開くた(💏)めにのみ、やむを得ず諏訪藩(fān )を敵と(🕹)して(🍪)悪戦したま(♿)でだ。その(🧤)夜(🌰)の評定に上った(🕑)は、前途(❇)にど(🐲)こを(🚤)た(🐍)どるべきかだ。道は(🐝)二つある。これか(🔱)ら塩尻(🏠)峠しおじりと(🛺)うげへかか(🍯)り、桔梗き(🐅)き(🌜)ょうが原は(💰)らを過(💔)ぎ、洗(xǐ )馬せば本山もとやまから贄(📬)(zhì )川(💛)に(📴)えがわへと(🏺)取(qǔ )って、木(🈯)曾きそ街(jiē )道(💴)(dào )をまっすぐに進むか。そ(🛩)れとも岡(🍝)谷(🌅)おかや辰野たつのから伊那い(🚂)な(🙌)道へと折れるか。木(🥣)(mù )曾福島の関(wān )所(🌂)を(🌝)破るこ(🔃)とは浪(📧)士らの本(běn )意ではなかった。二十二里余(yú )にわたる木曾の森(sēn )林の間(🐈)は、(🍦)嶮岨けんそな山(🆗)坂(🧀)が多(duō(⛔) )く、人馬(mǎ(🔘) )の(🐑)継立(👪)(lì )つぎた(🐤)ても容(🖤)易でな(😇)いと見なされた。彼(🉐)ら(🏀)はむし(♎)ろ谷も広く間道も(🤪)多い伊(🐯)那の方をえらんで、一(🎏)筋の血路(⏪)をそちらの(👛)方に求め(♿)よう(🌦)と企てたので(🆎)ある。
「うんにゃ、(🌫)そ(😵)う言わずに、片桐の宿まで(✝)まいれば許し(🚧)てつかわす。」(✴)
人足一人(🤟)を拾(shí )っ(🌹)て行くに(🔈)も、(🔏)浪士らはこ(🏗)の調子だった。
七月(🔔)(yuè(🐣) )の二十(shí )日(🐫)ご(🔕)ろまで(🚽)待つうち(📤)に、さら(💕)に半(🚮)蔵(🏻)らの旅を困(🕹)難にす(🏨)ることが起こった。
(🐎)後(❗)殿しん(🍝)がりの浪士は上伊那(👘)から引ッぱ(🏌)って来た百姓をなかなか(🤔)放そうとしなか(🎾)った。その(🥞)百姓は年のころ二十六(📶)(liù(🌻) )、七(qī )の働き盛(shèng )りで、荷物(🕌)を持ち運(♒)(yùn )ばせるに(🔃)は屈強(💃)な体格を(🕴)してい(🔝)る。
一、飯田(🐽)(tián )藩(🚠)は弓矢沢(🔀)の防備を撤退(tuì )する(📠)こと。
(🥕)元治(zhì )げん(♈)じ元年十一月十(🆖)九(🚊)日のことで、(📯)峠の上へ(🚶)は朝(cháo )から深(🦂)い雨(yǔ )が(📴)来た。
幕府へ(🚆)の遠(yuǎn )慮(🏧)から、(👂)駅(💪)長としての半(🎦)蔵(zāng )は家の門前に「武田(❣)伊(yī )賀守様御(yù )宿おんやど」(🌰)の札(🤙)も公(gōng )然とは掲げ(🦉)させなか(🕑)ったが、(👹)それでも玄関のところに(👆)は本(🎯)陣(🥚)らしい幕を張り回させた(🤫)。表向きの出迎(yí(🐚)ng )え(👊)も遠(yuǎn )慮(lǜ )して、年寄(jì )役(🐞)伊(yī )之助(🤪)と組(🤸)(zǔ )頭(tóu )くみ(⏯)がしら庄(🗼)(zhuā(🍇)ng )助し(😓)ょうすけの(🎱)二人と(🎉)共(gòng )に宿は(🦌)ずれまで水(🌸)戸(🤒)の(🔍)人た(📘)ちを迎え(🙈)よ(🔖)うとし(🚊)た。
この(🕷)挨拶(🏍)あいさつが(🗜)公(🛒)用人か(🍃)らあって、十一宿総代のもの(🛴)は(🌱)一通の書(shū )付を読(🌙)み聞(😩)かせられた。それには(🏬)、定(🐗)助郷じょうす(👎)けごう嘆願(🕘)(yuàn )の趣ももっと(🌅)もには(🤵)聞こえ(🐣)るが、よくよく村方(fāng )の原簿をお糺ただしの(📖)上でないと(👶)、容易には(🏯)仰せ付(🏁)け(🏷)がたいとある。元来定助(zhù )郷は宿駅の常備(bè(🕴)i )人(🐨)馬を補(😂)(bǔ )充(💧)(chōng )するため(🗿)に、最(zuì )寄(jì(🙊) )もよりの(🎰)村(cū(📋)n )々へ(🎺)正人馬(🎬)(mǎ )勤しょうじんば(➕)づとめを申し付けるの趣意(👍)(yì(🏮) )であるから、宿(xiǔ )駅(yì )へ(❕)の距(❣)離の関係を(✖)よくよく調(😁)査(🍽)した(😮)上でないと、定助(⛵)郷の意(📋)(yì )味もない(🤯)とある。しかし三人(rén )の総代(😭)から(😃)の(🏃)嘆(tàn )願も余(yú )儀な(👂)き(😫)事(👪)(shì )情に聞こえるか(🏀)ら、十(shí )一宿救助(🐛)の(💎)お手(🔱)当てと(🔙)して一宿につき金三百(bǎi )両ずつ(👅)を下(xià(🚁) )し置かれるとある。ただ(🔑)し、右(😢)(yòu )はお回まわし(🦉)金(🍧)きんとして、その利息にて(🙌)年々各(gè )宿の不足(🚎)を補うように心(xīn )得よとも(➡)ある。別(bié )に(🌇)、三人は請書(🚸)うけし(🔽)ょを出(⏬)せと(🎑)言わるる(🥢)三(🧔)(sān )通の(🌦)書付(fù )をも公用人から受け(🐕)取った。それに(🌈)は十一(yī )宿あてのお救いお(🍈)手(shǒu )当て(🗳)金(🏅)下付(🃏)の(🔷)ことが認(🕥)したためてあって、(🚤)駿河するが佐(➖)渡さど二(èr )奉行の署(🛬)名もしてある。
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