前年、五人の総代が木曾から出(chū )て(💟)来た時、何(🥎)ゆえに一行の嘆願(🍦)が道(🚻)中奉行(🌛)の(👫)容いれ(🐌)ると(🌅)ころとなら(👞)なかったか(📌)。それ(🥛)は、よ(😟)くよ(🚉)く村柄むらがらを(🥦)お糺ただ(🏊)しの(🐿)上でなければ、容(😁)易に定助郷(xiāng )を仰せ付けが(🏐)たい(🚬)と(🎺)の理由(🚍)による。しかし(🔖)、(👋)五(wǔ )人(📠)の総代(✅)から(🔀)の嘆願も余儀なき事情に(🥌)聞こえるからと言って、道中奉行は元(⏭)治元年(nián )の二月(🌨)から向こう六か月(yuè )を限(🐍)(xiàn )り、(🍙)定(🌁)助(🐤)郷(👫)のかわ(⏪)りに(🖊)当(dāng )分助郷(xiāng )を許した。そ(🙅)して木(🍯)曾下四宿(xiǔ(🦆) )への当分(fèn )助(🧣)郷(xiāng )と(🛠)して(🛏)は伊(yī )奈(🕞)いな百(🏮)十九か村(🤜)、中三(🎏)宿へは伊奈九十九か(♋)村(cūn )、(🌡)上四宿へは筑摩(mó )郡(🐮)ちくまごおり八十九か村(cūn )と(💡)安曇(🗿)郡あ(🎊)ずみごおり(🖼)百四十四(📸)か村を指(😄)定した。このうち遠(🥤)村で正(🍛)(zhèng )人馬(🍠)(mǎ(❣) )しょうじ(🗳)んばを差し出しかね(🔨)代永(yǒ(🎎)ng )勤(🐱)(qín )だいえいづとめの(🚟)示談(🔵)に及ぶと(✝)しても、一か(💹)年(🅰)高百石につき金五両の割合(📕)(hé )より余(🕕)分には触れ当(dā(🥃)ng )てまい(㊗)との約束であった(❄)。過ぐ(😥)る半(bà(⛱)n )年(🐰)近くの半(📞)(bàn )蔵(zāng )らの経験(🤰)によると、この新規な(💟)当分(♌)(fè(📃)n )助(zhù )郷(🐫)の(🦔)村数(🖋)が驚くばかりに拡(kuò )大(dà )されたこと(🚨)は(🈚)、か(👟)えって(💲)以(📑)前から(🔁)の勤め村(💌)に人馬(mǎ )の不参を多(duō )くするという(🌉)結(jié )果(😕)を招いた。これは(🔼)どうして(🌌)も(😌)前年(nián )の(🛶)総代が嘆願したよう(👉)に(💗)、(🎼)やはり東海道(dào )の例(🥅)(lì )になら(🌼)っ(🍶)て定助郷を設置(🤣)(zhì )する(🌵)にかぎる。道中奉行(há(📖)ng )に(😕)誠意(🚤)があるな(🐶)ら、(📼)適(❓)(shì )当(dāng )な村柄を糺(🏀)た(🍮)だされたい、もっ(🛫)と助(zhù )郷の制度(dù(🍖) )を完備し(💐)て街道の混乱を防(🎧)(fá(🦆)ng )がれたい。もしこの木(🈚)曾十(shí )一宿の願いが(🔰)いれられなかったら、前年(niá(🔊)n )の総代が(🧦)申(shēn )し合(🎅)わせ(🧜)たごとく、お定めの人(rén )馬二(🚯)十五人二十五疋ひき以(🎅)外(wài )には継立(lì )つぎたてに(⬛)応(yīng )じ(🧑)まい(📌)、その余は翌(🐌)日を(🌈)待って継(🍄)ぎ(🕋)立(🏛)てること(💏)にし(📠)た(🚷)い。そのことに平助と(📋)半(bà(⏮)n )蔵と(🎬)は申し(🐗)合わ(➰)せをした(🈸)の(🙄)で(😚)あった。
人足一人(rén )を拾って行(háng )くにも(🛂)、浪士ら(🚉)はこの調(🏼)子だっ(🐪)た。
あわ(😝)ただ(🎩)しい中(❕)にも、(🛬)半蔵は相生(🖖)(shēng )町の家の人とこんな言葉をか(💮)わした。
(🚸)よう(♍)やく十(shí )月の下旬(🕘)に(😲)はいって、三人(🗒)の庄(zhuāng )屋は道中奉行からの呼び出し(🎴)を受(🏝)けた。都筑駿河(hé )つ(🤴)づきするがの役宅には例(lì(😚) )の徒士目付かちめつけが三(sān )人を(💡)待(🍾)ち受け(🥢)ていて(🔟)、しばらく一室(shì(😒) )に控えさせた後、訴(🏠)え所じょの方へ呼び込んだ。
一、万(😷)石以上の面々な(📕)らびに交代寄合(🈷)、そ(🏘)の嫡子在国(📝)(guó )しか(😯)つ妻(🤑)子国もとへ引き取り候(hòu )とも勝手たるべき(🦇)次第の旨(💧)(zhǐ )、去々戌年仰せ出され、(🌥)めい(⭐)めい(🏢)国(♎)もとへ引き取り候面々も(🌌)これあ(🥨)り候と(🍮)ころ(🎱)、こ(⛱)のたび御進(jìn )発も遊ばさ(🏙)れ(⛱)候(🌆)につ(🉐)い(🛋)て(👃)は、深き思(sī )し召しあらせら(😊)れ候につ(😩)き、前(qiá(🐬)n )々の通(😠)り相心得、当地((😊)江戸)へ呼び寄せ(😷)候(😴)よういたすべき旨(👦)、仰せ出さ(🛂)る。
(🐹)しか(🆖)し、そ(👶)れも理(🍻)のないことで(🌅)はない。なぜか(🧟)なら、その葵紋の箱(⛰)(xiāng )も、傘も、長(💆)(zhǎng )持も(🐨)、(💺)長棒の駕(🚋)籠も、(🎓)すべて水(🛤)戸(✍)烈公を記(😵)念す(🔺)る(🚳)ためのものであったから(🧒)で。たと(🏿)い御隠(🐚)居はそこに(📖)いな(🏾)いま(👠)でも、一(💿)(yī )行(háng )が「従(🔍)二位大(dà )納(🅿)言(🎟)」の大旗を奉じながら動いて行(háng )くところは(❌)、生きてる人を(🧚)護まもるとほとんど変わ(🍬)りがな(🐪)か(👞)ったから(🤘)で。あの江戸駒込(rù )こまごめの別邸で永蟄居えいちっきょを免ぜ(👢)られたことも知らずじまいにこ(🎷)の世(shì )を去(qù(🅰) )った御(yù(🙇) )隠居が生前に京都からの勅使を(🥋)迎えることも(🦃)できなかった(➡)かわり(🏧)に(😓)、今「奉勅」と大書(shū )し(💊)た旗を押し立(lì(😩) )てな(👧)が(🥓)ら動いて行くのは、その(🧗)人(ré(🚠)n )の愛(🏯)する子か孫(sūn )かの(⚓)ような水戸人(🛢)もしくは準(🦎)水戸人(👔)(rén )であるから(🍵)で。幕府のいう(🕡)賊徒であり(🙏)、(😓)反(fǎn )対(duì )党(dǎ(🚱)ng )のいう不忠の臣である彼(bǐ(🎰) )らは(🦍)、そこにいない御(⏮)隠居(🏅)にでも(🧛)すが(🎯)り、その人の志(zhì )を(⏯)彼(bǐ )らの(🎠)志として、(🦁)一歩でも遠(yuǎn )く常(cháng )陸ひたち(🕷)のふるさとから離れ(⚓)ようとして(🆒)いたからで。
「お前(🔰)はどこの者か。」と浪士が(👜)きい(🥕)た。
「荷物ですか。きのうのうちに馬が頼んでありま(😟)す。」
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