1 子曰く、(🚱)法(🌃)語(❕)の言(🐺)は能(né(🦑)ng )く従う(🐅)こと無からんや、之を改むる(😪)を貴(🥦)しと爲す。巽与(yǔ )(そんよ)(💽)の言(yán )は(🤾)能く説(shuì(🚃) )(よろこ(♐))ぶこ(⛔)と(👛)無から(🗼)んや、之(💵)を繹(たず(🕑)ぬ)るを(🕟)貴しと(🐮)爲す。説び(🚉)て(🥇)繹ねず、従いて改めず(🎐)ん(🔧)ば、吾(wú )之(😦)を如(rú )何(🔭)ともすること(🕎)末(mò )(な)き(📧)のみと(👎)。(子罕篇)
「血統など(👈)、どうでもいいで(🤽)はございま(🙋)せんか。」
樊遅(chí(😘) )は何のこと(⛄)だがわからなかった。「違わな(📃)い」という(🚖)のは、(🙏)親の(🥄)命令(⤴)(lìng )に背かないという意味にも(🔍)とれるが、(🍯)孟(mèng )懿子には、も(🛥)う親は(🥏)な(🧓)い。そ(📒)う考(kǎ(🌖)o )えて、(🌒)彼(😩)(bǐ )は(🐦)手綱をさばきな(🦍)が(🎆)ら、しきりと首をひねった。
「(😃)なる(🕯)ほど。…(🌫)…(🌲)それで、どうして失(💦)敗(🌭)(bài )しくじったのじゃ。」
と、残念(🐣)そうな口(kǒ(🍍)u )吻(wěn )で云(yún )っ(🏅)た。
「6父の在世(🍕)中(zhōng )は、子(zǐ(🤮) )の人物をその(🍕)志(🏰)によって判(pàn )断され、父が死んだらその行(🦂)(háng )動(♈)によっ(🔨)て判(😖)断され(🈶)る。な(🍷)ぜなら、前(🏣)の場(chǎng )合(😄)は子(zǐ )の行動は父(🕕)の節制(zhì(⭐) )に服す(🌻)べきであ(👐)り(⏪)、(🐙)後(🏮)の(🧠)場(chǎng )合は本人(🚹)の自由であるか(🥉)らだ。しかし(🧑)、後(✝)の場(🥣)合でも、みだりに(🌐)父の(❕)仕来りを(🐤)改むべきではない(🛺)。父(🧤)に対する思(sī )慕哀(āi )惜の情が(🐕)深ければ、改む(📇)るに忍(🐃)びな(👲)いの(🚈)が自然だ(🎪)。三年父の仕来りを改め(🖥)ないで、ひた(🍠)すらに喪に服する者にして、は(🏣)じめて真(zhēn )の孝子と云える。」(✏)
―(🚆)―季民篇(piān )――
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