「(😂)お(🐖)前はこの(🔽)辺(♐)の百姓か。人(🆓)足の手が足りないから、鎗やりをかつ(🎥)いで(🔞)供をい(🖐)た(☔)せ(🌓)。」
こ(🆔)んなこ(🐉)とか(🏺)ら浪(🙆)士(🥃)らの疑(🚟)いは解けた。そこへ三人が(🥄)持(chí )ち(🎱)出して、(💇)及ばずながら斡旋の労(🌂)(láo )を執りたいというは(💝)、浪(làng )士らに間道の通過を勧(🎨)(quàn )め(♿)、飯田藩との衝突(tū )を避けさせた(🃏)い(🥗)という(😔)こと(💁)だった。正香や豊(🚔)三郎は一応浪士らの意向を探りにやって来たのだ。も(🎧)とより浪士側でも戦(📩)いを好むものではない。飯田藩(📸)(fān )を傷つけ(👿)ずに済み、(🐡)また浪(🎵)士側も傷つか(😷)ずに(📙)済(🏑)むよ(📋)う(💘)なこ(🌑)の提(tí )案に(📶)不賛成のあ(🐠)ろう(⬅)はずもない。異(yì(⛳) )議なし。それ(👋)を聞(🧛)いた(⏹)三人(rén )は座光寺の方に待(dà(🈸)i )ってい(🐃)る北(běi )原稲(dào )雄へ(🎽)も(🏔)この(😢)情(🤶)報を伝(🖊)(yún )え、(🔣)飯田(tián )藩とも(🎎)よく交(🥇)渉を重ね(🦓)て(⛳)来る(🐼)と言って(🔈)、大(😴)急(🥔)ぎ(😱)で帰(🈳)って行っ(🍼)た。
ようやく十月の(🚟)下旬(🍐)に(🐙)は(👄)いって、(🌮)三人の庄屋は道中奉行から(🛎)の(😟)呼び出(🖋)しを受けた。都(💄)筑駿河つづきするがの役宅(zhái )に(🌕)は例の徒(tú )士(shì )目付かちめつけが三人(📁)を待(🖇)(dài )ち受(shòu )けていて(⛩)、(💥)しばらく一(🍇)室に控(🅿)えさ(👤)せた後、(🏿)訴え所(suǒ(📉) )じょの方(fāng )へ呼(🔮)(hū(✖) )び込んだ。
しか(🕯)し(Ⓜ)、それも理の(🚺)ない(🦌)ことではない。なぜかなら、その葵紋の箱(🦍)(xiāng )も、(♊)傘も、長持(🥔)も、(🍏)長(⚪)棒(🗯)の駕(jià )籠も、すべて(🗳)水戸烈公を記念するためのもの(🐾)であったからで(🚿)。たとい御隠居はそこにいないまでも、一(⏺)行が「従二(èr )位大納言(yán )」の大旗を奉じながら動(📝)いて行く(🐙)とこ(🏷)ろは、生きてる人を護まもるとほとん(🦕)ど(💁)変わり(🤕)が(⛑)なかった(🌺)からで。あの江戸駒込こま(🐹)ごめ(🐙)の(🙊)別邸(🤬)で永蟄居(jū )え(🕸)い(⚓)ちっ(♋)きょを免(miǎn )ぜら(🔍)れたことも知(🚾)らずじまいに(🥨)この世(shì )を去(qù )った御隠居(jū )が生前(qiá(🗣)n )に(🔴)京(🥇)都か(🔛)らの勅(chì )使を迎(🕤)えることもできなかった(🌛)かわりに(📂)、今(📿)「(🍪)奉勅(chì )」と大書(🗂)した旗を押(yā )し立(lì(🐉) )てな(🐛)がら動いて行く(📓)のは、その人(rén )の愛(à(🦓)i )す(🖼)る子(zǐ(🥈) )か孫かの(🗨)よう(🏁)な水戸人(💥)もしくは準水(shuǐ )戸人(rén )であるからで。幕(👟)府のい(🥚)う(🐐)賊徒であ(😭)り(🌖)、(👃)反対(🍙)党(dǎng )のいう不(😽)忠(zhōng )の臣である彼(🌱)ら(💻)は、そ(📉)こにいない御(yù )隠居にでもす(🥅)がり、その(🗾)人の志を彼ら(🏄)の志(zhì )として、一(🥀)(yī )歩で(🥒)も遠(yuǎn )く常陸(lù )ひたちのふるさ(🕹)とから離れよ(😃)うと(🉑)し(🤑)ていたからで(🐉)。
「火事はど(🗾)こでございましょ(🐞)う。」
「何、(💐)諏訪だ?」(📷)
「夜盗を警(jǐng )戒せよ。」
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