一(二〇六(🤡)(liù ))
三二(一七九(🦋)(jiǔ ))
「野蠻なところでござい(🥧)ます。あんなところ(🔩)に、どう(⏸)してお住居(🏀)が出来(🤤)ましょう(🏼)。」
「安んじ(🎄)て幼君(jun1 )の(🚶)補佐(zuǒ )を頼み、国政を任せるこ(🚘)とが(🕛)出(chū )来、重大事に臨んで断じ(✊)て(🏽)節(🔋)(jiē )操を曲げな(🍵)い人(🔮)、か(🦔)ような人(rén )を(🌦)君子人とい(📮)うのであ(🙌)ろうか。正にかよ(👙)うな人をこそ(❕)君(🥖)子(zǐ )人という(🚕)べ(🖕)きであろ(🌗)う。」
泰伯第八
○ この一章(zhāng )は(🤴)、一(💑)(yī(🍕) )般の個人に対す(🔪)る戒めと解するよ(🌶)りも、為(🚀)(wéi )政(📋)家(🌅)(jiā )に対する戒(🗽)めと(⏹)解する(🏹)方が適(🔝)当だと思(sī )つ(⌛)たので、思(🈹)い切つて(🚷)右の(🐁)よ(⏯)うに訳した(🐦)。国民生活の貧困と苛察な政(⬛)治(🥔)(zhì )とは(🐩)、古来秩序破壊の最大の原因(🚙)なのである。
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