「(😭)野蠻(mán )な(🥘)ところで(🎎)ござい(🌈)ます。あんなと(🔟)ころに、どう(🚯)してお住(🧓)居が出来ましょ(📖)う(🐶)。」
○ 本(🍔)章は「由ら(📿)しむべし、知ら(🃏)しむべからず」と(🚀)いう(🐹)言葉で広(🦊)く流(liú )布(🏛)(bù )さ(🚍)れ、秘密(😤)専(zhuān )制(🕹)政治の(🤢)代表的表現(xià(🎬)n )であ(♊)る(💔)かの如(👈)(rú(😡) )く解釈さ(📱)れてい(⤵)る(😷)が、これは原文(🤒)の「可(👙)」「不(🌼)可」を(🐨)「可能(🦌)」「(🌿)不(✅)可能」の意(yì(🧞) )味にとらないで、(👢)「命令」「禁止(📼)」の意味にとつたた(🔙)めの誤(🍴)りだ(😼)と私(sī )は思う(🧢)。第(dì )一、孔(🛬)子ほど教(jiāo )え(🎖)て倦まな(🗑)かつた人が、民衆の知的(de )理解を自(📏)ら進ん(🐜)で禁(🌔)(jìn )止し(⛄)ようとす(🐃)る(🗓)道理(lǐ )はない。むしろ、知的理解を(🚂)求めて容易に得(💓)られない現実を知り、それを歎(tàn )き(⏳)つつ(🥛)、そ(🗜)の体験(🛠)に基い(🚌)て、いよいよ(🖲)徳治主義の信(💃)念を固めた言葉として受取るべきである。
一七(二(èr )〇一)
○ 前段(🏛)と後(hòu )段とは(🏛)、原文では一(🔬)連の孔(kǒng )子(🐳)の言(yá(🔺)n )葉に(📗)なつているが、内(🔣)容(Ⓜ)に連(🖱)絡がないので、定(👗)説(🅱)に(🗓)従つて二段(duàn )に区分した(🕉)。
「(➰)社会秩序の破壊は、勇を(✅)好んで貧に(🌝)苦(🆎)しむ者によ(🌦)ってひき起(qǐ )され(🏩)がち(🐙)なもので(🌌)ある。しか(🔬)しまた、道(🍨)には(🚎)ずれ(🦀)た(💉)人を憎み過ぎることによってひき起さ(🌅)れるこ(🏕)とも、忘れては(💃)ならない(🏵)。」
一(🚺)一(二一(yī(😙) )六)
○ この一章は、一(📸)般の個(gè(⛺) )人に(🧠)対(duì )する戒(🐺)めと(🧓)解するよりも、為(wéi )政家(jiā )に対する(🚁)戒めと解する方が適当(🥝)だと思(💤)(sī(🙏) )つ(😽)たの(🌈)で、思い(🌂)切つて右のように訳し(🕤)た。国民生活の貧(⬅)困と苛(💆)(kē )察(🚮)(chá )な政治とは、古(gǔ )来(🛄)秩序破(😥)壊の最(zuì )大の(🚒)原(yuán )因なのである。
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