「(🙃)いえ、お邪魔(mó )かもしれま(🐖)せんが、(👿)道中でお(👮)はきください(👡)。それでも宅が(⛩)心(xīn )がけまして、わざわざ造らせ(🏾)たも(🌱)のですよ。」(🎅)
「お父とっさん、そのことなら(🌓)、落合(hé )の宿で(🐖)も分け(✡)て引き受けると言っ(🕦)ています。」(🐧)と半蔵が言(🍳)う。
その(🤗)声は、幹部の(🤪)ものの(🤪)間(🤨)からも、心ある兵士らの間か(📉)らも起こった。こ(🗞)の混雑の中(zhō(🏯)ng )で、(🌇)十(shí )五、(🐳)六軒ばか(㊙)りの土蔵が切り破(pò )られた。だれの(❓)所業し(🎗)わ(📒)ざともわからないような(♏)盗みが行なわれた。浪士らが引き揚げ(🙍)を急(🍰)いでいるど(📸)さ(🔠)くさまぎれの中で(🈳)。ほ(🚶)と(🎿)んど無警(⏭)察(🈺)(chá )にもひ(🦎)としい町々の暗黒の中で。
真(⤵)(zhēn )木和泉の死(🔟)を聞(🏬)い(🎒)たこ(⬆)と(🥛)は、半(bà(🦅)n )蔵にもいろいろな(🗼)ことを考え(😧)させ(⛰)た。景(🌊)蔵の手紙にもあるように、対(🗂)外(wà(🔉)i )関係のこ(🖋)とにかけては(👩)硬派(🏈)中の硬(yìng )派とも言(⏸)うべき(🚕)真木和泉(🙁)(quán )らのよ(🎃)うな人(rén )たちも(🗨)、(🤲)も(🅰)はやこの世(🦔)にいなかった。生前幕府(fǔ )の軟弱な態度を(🗽)攻撃(🍝)す(🚘)るこ(🍻)とに(🚓)力をそ(😡)そ(🐽)ぎ、横浜(bāng )鎖(🍜)港(gǎng )さこうの談判(🚮)にも(🆎)海(🔖)外使(shǐ )節の派(📦)遣に(🚂)もなんら誠意(🆕)の見(🔙)(jiàn )るべ(🍝)きも(⛸)の(🏽)がないとし、将軍(🚰)の(🙍)名によって公布さ(🛌)れた幕府の攘(🔎)夷もその実は(🧖)名のみで(💶)あると(🎍)したそ(😒)れらの志士(shì(💕) )たちも京(🔲)都の一(📭)戦(🍷)(zhàn )を最後(hòu )にして、それぞれ活動の舞(🏐)台から去って行(háng )った(💂)。
こんなふうにし(📰)てさらに谷深く進んだ。二十二日(📜)には浪(làng )士らは上穂かみほまで動いた。そこ(📝)まで(🗽)行くと、一(👖)万七千石を領(lǐng )する飯田(🏨)(tián )いい(😜)だ城(ché(👇)ng )主堀石(🍐)見守ほりいわみのかみは部(bù(👔) )下に命じ(🍳)て市(shì )田村いちだむ(☕)ら(🏋)の弓(gō(❗)ng )矢沢という(🛸)ところに(🎹)防禦ぼう(🍃)ぎょ工事を施し、そ(🤮)こに大(😳)(dà(🌃) )砲(pà(💙)o )数(🕉)門を据すえ(🕚)付けた(🚫)と(🐹)の報(♟)知しら(🕚)せも(🙋)伝(🍇)わ(🎨)って来た。浪(👐)士らは一つの(❤)難関を通り過ぎて(😾)、さらにまた他の難(⛵)関を望んだ。
一、万石まんごく以(🕔)上の面(🖌)々ならびに交(🥢)代(dài )寄合こうた(🛐)いより(🕴)あい、参覲(jì(🥙)n )の年割(gē )ねんわ(🍬)り御猶(🍢)予成(🏔)し下され候そうろう(🍡)旨むね、去々戌年い(🍷)ぬどし仰せ出いだされ候(hòu )ところ、深(😢)き思おぼし召(zhào )しもあらせら(📖)れ候につ(📡)き(🌐)、向後こ(😁)う(💋)ごは前(🔤)々(🤽)まえまえお定め(🧥)の(🀄)割合(hé(🚿) )に相(xiàng )心得あいここ(🚡)ろ(👛)え、参覲交代これあるべき旨(💅)(zhǐ )、(🛌)仰せ出さる(🥥)。
「まあ、まあ(⬛)、こ(👧)れくらいのところで、早く(🍦)国の方(fāng )へ引(🕙)き(📕)揚(🦄)げ(🤹)るん(❣)ですね―(📵)―長居(jū )は無(🍹)用で(🔬)すよ。」
(👖)この挨(āi )拶あいさつが公用人(⏬)からあっ(💪)て(🎆)、(⛲)十一宿総代のものは一通(tōng )の書付を読み聞(wén )かせられ(🤽)た。それ(🥋)には、定助(zhù )郷じょう(🙊)すけごう嘆(➕)願の趣もも(🖌)っと(🤼)もに(💝)は聞こえ(👕)るが、よくよ(🏊)く村方の原(🤗)簿をお糺ただしの(🤪)上でな(😳)いと、(🎆)容易には仰(yǎ(🍄)ng )せ付(fù )け(🍄)がた(😌)いとある。元(yuán )来定助(zhù(🦏) )郷(xiāng )は宿(📿)駅の(📍)常(cháng )備人馬を補充(chō(🔬)ng )するために、最(zuì )寄もよりの村々(🌾)へ正人馬(mǎ )勤し(🕸)ょうじんばづと(😝)め(🥇)を申し付けるの趣意(yì )である(🌋)か(🗓)ら、宿(xiǔ )駅への距(🧡)(jù )離(🛸)の関(🙈)係(🥃)を(🎡)よくよく調(diào )査した上でない(🕺)と、(⏱)定(dì(🦃)ng )助(zhù )郷の(🈶)意味(wèi )も(🎊)ない(🥇)とある。しか(🙇)し(💗)三(⛳)人の(🚹)総代からの(📔)嘆願(🍷)も余儀なき(🙏)事(🤲)情(💯)に(💭)聞こえ(🧀)るから、十一(yī )宿(💉)(xiǔ )救助の(🍡)お手(🏨)(shǒu )当てとして(🚍)一(yī )宿につき金(jīn )三百(bǎ(🏐)i )両ずつを下し(💠)置か(🔂)れ(🎭)る(⤴)と(🍴)ある。ただし、(🔢)右は(👅)お回まわし金きんとし(🈂)て、その利(🐊)息(👬)(xī )に(🚧)て年々(⤴)各宿(xiǔ )の不足(♋)を補うように(🍐)心(xīn )得よともある。別(bié(👕) )に、三人は請書うけ(♌)し(♋)ょを出せ(🚎)と言わるる三通の書(➡)付(fù )をも公(🥒)用人(🌠)から受け(🏘)取った。それには十一宿あての(🚪)お救いお手当て金下付のことが認したためてあって、(♑)駿(jun4 )河(😀)するが(😡)佐(🤹)渡(😚)(dù )さど二奉行の署名(míng )もし(🐏)てある。
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